技術士法 抜粋
技術士法 (昭和五十八年四月二十七日法律第二十五号) 最終改正:平成二三年六月二四日法律第七四号 技術士法(昭和三十二年法律第百二十四号)の全部を改正する。- 第一章 総則(第一条—第三条)
- 第四章 技術士等の義務(第四十四条—第四十七条の二)
- 第七章 雑則(第五十六条—第五十八条)
- 第八章 罰則(第五十九条—第六十四条)
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、技術士等の資格を定め、その業務の適正を図り、 もつて科学技術の向上と国民経済の発展に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「技術士」とは、第三十二条第一項の登録を受け、 技術士の名称を用いて、科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。) に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価 又はこれらに関する指導の業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されている業務を除く。) を行う者をいう。
2 この法律において「技術士補」とは、技術士となるのに必要な技能を修習するため、 第三十二条第二項の登録を受け、技術士補の名称を用いて、 前項に規定する業務について技術士を補助する者をいう。
第四章 技術士等の義務
(信用失墜行為の禁止)
第四十四条 技術士又は技術士補は、技術士若しくは技術士補の信用を傷つけ、 又は技術士及び技術士補全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(技術士等の秘密保持義務)
第四十五条 技術士又は技術士補は、正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、 又は盗用してはならない。技術士又は技術士補でなくなつた後においても、同様とする。
(技術士等の公益確保の責務)
第四十五条の二 技術士又は技術士補は、その業務を行うに当たつては、公共の安全、 環境の保全その他の公益を害することのないよう努めなければならない。
(技術士の名称表示の場合の義務)
第四十六条 技術士は、その業務に関して技術士の名称を表示するときは、 その登録を受けた技術部門を明示してするものとし、登録を受けていない技術部門を表示してはならない。
(技術士補の業務の制限等)
第四十七条 技術士補は、第二条第一項に規定する業務について技術士を補助する場合を除くほか、 技術士補の名称を表示して当該業務を行つてはならない。
2 前条の規定は、技術士補がその補助する技術士の業務に関してする技術士補の名称の表示について準用する。
(技術士の資質向上の責務)
第四十七条の二 技術士は、常に、その業務に関して有する知識及び技能の水準を向上させ、 その他その資質の向上を図るよう努めなければならない。
第七章 雑則
(業務に対する報酬)
第五十六条 技術士の業務に対する報酬は、公正かつ妥当なものでなければならない。
(名称の使用の制限)
第五十七条 技術士でない者は、技術士又はこれに類似する名称を使用してはならない。
2 技術士補でない者は、技術士補又はこれに類似する名称を使用してはならない。
(経過措置)
第五十八条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、 その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、 所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第八章 罰則
第五十九条 第四十五条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第六十条 第十八条第一項(第四十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、 一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第六十一条 第二十四条第二項(第四十二条において準用する場合を含む。)の規定による 試験事務又は登録事務の停止の命令に違反したときは、 その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、 一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第六十二条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十六条(第二十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、不正の採点をした者
二 第三十六条第二項の規定により技術士又は技術士補の名称の使用の停止を命ぜられた者で、 当該停止を命ぜられた期間中に、技術士又は技術士補の名称を使用したもの
三 第五十七条第一項又は第二項の規定に違反した者